嵐山まちづくり協議会
トップページ
協議会について
区域内での建築行為について
嵐山の将来像と歴史
活動内容
お問い合わせ
観光マナーを守り、美しいまちづくりにご協力ください
区域内での建築
行為について
NOTICE
嵐山まちづくり協議会は、地域の景観づくりに主体的に取り組む「地域景観づくり協議会」として、京都市長の認定を受けています。
協議区域内では、
建築計画を立てる前に
まず協議会へご連絡ください!
協議会が活動する地区内において建築等(新築、増改築、移転など)をしようとする事業者等は、建築等の計画内容について、協議会との意見交換を実施することが求められます。
また、協議会は、特定の協議区域内の景観の保全と創出のための方針を「地域景観づくり計画書」としてまとめています。協議区域内での建築等においては、地域景観づくり計画書を参考に計画を作っていただきます。
地域景観づくり計画書ダウンロード
嵐山まちづくり協議会の協議区域
協議区域は、嵯峨天龍寺立石町、嵯峨天龍寺瀬戶川町、嵯峨天龍寺芒ノ馬場町、嵯峨天龍寺北造路町、嵯峨天龍寺造路町、嵯峨亀ノ尾町及び嵯峨中ノ島町のうち、左図に示す区域とする。
下記に当てはまる計画は意見交換の対象となります。
・建築物や工作物の新築、新設、増改築、移転もしくは除却。
・外観を変更することとなる修繕や模様替え、色の変更。
・宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採、土石の類の採取、 物件の堆積
・屋外広告物の掲出。
・その他、景観に影響を与える行為。
協議会区域地図ダウンロード
嵐山で建築行為等を行う場合の配慮事項
配慮事項01 - 建物、工作物など
配慮事項02 - 看板、ポスター、ディスプレイなど
配慮事項03 - マナーなど
具体的配慮事項
・京都市の規制内容を遵守します。
・社寺や歴史的価値のある建物などがつくる町並みの連続性を壊さない、あるいは 連続性を創出する工夫をします。
・通りから嵐山や亀山などへの眺望を阻害しないよう配慮します。
・歴史的価値のある建物は、保存・活用する方向を基本とします。
建物・工作物については、計画地の周囲における嵐山の自然や歴史的建造物等が形づくる風景を損なわず、落ち着いた町並みとなるよう、意匠・形態について配慮や工夫をします。
看板等については、京都市屋外広告物等に関する条例を遵守するとともに、嵐山の自然や歴史的建造物等が形づくる風景を損なわない、落ち着いたものとなるよう配慮します。また表に並ぶ商品や表から見える店構えは、通りの雰囲気を損なわず落ち着いたものとなるよう配慮します。
具体的配慮事項
・道路上には看板やメニュー板などは置かないこととします。
・表のしつらえ、通りから見える商品の陳列、ポスターなどにおいては、華美なものにせず、名勝史跡に相応しい落ち着いたものとします。
・屋外広告物の総面積は、京都市屋外広告物等に関する条例の規制の上限に関わらず、出来るだけ最小限とします。
・照明は明るすぎないよう配慮します。
住む人、商売する人、来訪する人、みなが楽しく歩くための通りの環境づくりに配慮します。そのため安全で快適な環境になるよう、マナーの向上に努めます。
具体的配慮事項
・門はき、ゴミの片づけなどを率先して行います。・看板の位置や、行列の整理など、通りを人の流れがスムーズになるようあらゆる面で配慮・工夫をします。
・荷捌きやタクシーなどの駐停車は、周囲の邪魔にならないよう配慮します。
・店舗を営業する際には、周辺への十分な配慮をします。
・工事時には、周辺地域に迷惑をかけないよう配慮します。(別途定める「 店舗を営業する際の注意事項等」「 工事における注意事項等」を参照)
意見交換の方法
協議会の協議区域で建物の建築、改修などの建築行為等をしようとする建築主(事業者)は、計画内容について、協議会との意見交換の実施が義務づけられます。協議区域での建築行為等を思い立った場合は、まず協議会へご連絡ください。
意見交換の対象となる行為
(1) 建築物や工作物の新築、新設、増改築、移転もしくは除却。
(2) 外観を変更することとなる修繕や模様替え、色の変更。
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採、土石の類の採取、 物件の堆積(物件の推積とは建築資材や土砂等を積み上げる行為)
(5) 屋外広告物及び特定屋内広告物の新設及び変更
(6) その他、景観に影響を与える行為。
01
協議会への意見交換の申請
建築主(事業者)の方は、協議会事務局に意見交換の申請を行ってください。
嵐山まちづくり協議会事務局
電話:070-4474-5068
メール:kyoto[at]arashiyama.org
02
意見交換会への参加
協議会では、月1~2回程度意見交換会を開催しています。(意見交換は数回に及ぶ場合があります。)日時と場所は事務局からお知らせします。可能な限り、建築主自らが参加してください。
03
京都市への報告
建築主(事業者)は、意見交換の内容を、意見聴取報告書として京都市へ報告することが必要です。その報告書は、協議会にも提出が必要です。
都市計画局 都市景観部 景観政策課
電話: 075-222-3397
(午前8時45分~11時30分/午後1時~3時)
必要な書類のダウンロード
嵐山まちづくり協議会計画書
工事の配慮事項
嵐山まちづくり協議会区域地図
新規出店の配慮事項
意見交換申請書
意見交換後の報告書(京都市景観政策課)